横手市から

納税は国民の義務です 税金の滞納には厳しく対処します!

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〈納税は国民の義務です〉 税金の滞納には厳しく対処します! 滞納が発生すると、納期限内に納付されている方との公平性が保てないだけでなく、滞納処分のために貴重な税金から本来必要のない経費を支出しなければなりません。そのため、市では滞納への取り組みを強化し、早期の滞納解消と収納率向上に努めています。◆市が行っている滞納解消への取り組み①口座振替の推進税金等の納付が普通徴収(納付書により納付)の方には、安心・便利・確実な口座振替のご利用をお勧めいたします。②督促状の送付納期限が過ぎても納付が確認できない場合は、督促状を送付します。この場合、本税以外に督促手数料のほか、滞納日数により延滞金が加算されます。③催告状の送付未納の税金等がある場合、未納の税金等の一覧を記載した催告状を送付します。④差押法律上、督促状を送付した日から10日を過ぎても納付が確認できない場合は、『財産を差し押えなければならない』、と規定されております。この場合、滞納者の同意を得ることなく勤務先、取引先、自動車、不動産などの財産を調査し、把握した財産を差し押さえ、取立・換価します。場合によっては、居宅等を捜索する場合もあります。(鍵開け費用や自動車をけん引し、保管する費用などの実費については、滞納処分費として滞納者の負担となります。)⑤秋田県地方税滞納整理機構への引継税金等の滞納処分を専門に行うため秋田県及び県内市町村で設立した組織です。悪質な滞納者については、機構への引継ぎを行い、滞納処分(差押等)を実施します。※納期限までに納めることができない特別な事情がある場合は、収納課または各地域局市民サービス課にご相談ください。◆差押えの実施状況712件、39,172,598円(平成28年度実績)今後も引き続き差押等の滞納処分を実施し、納税の公平性の確保に努めていきます。◆問合せ・市民生活部 収納課(本庁舎内)電話32-2518・各地域局市民サービス課〝納税相談は滞納解消の第一歩〟