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国民健康保険、国民年金などの手続きについてお知らせします

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継続して国民年金の学生納付特例を受ける場合の手続き所得が少なく、保険料を納めることが困難な学生の方は、申請により保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が利用できます。平成30年度に学生納付特例を受けていた方で、平31年度も引き続き在学予定の方は、3月下旬に基礎年金番号などが印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が、日本年金機構より送付されます。同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入し返送することにより、平成31年度の学生納付特例の申請ができます。※平成31年度は納付特例を利用せず、保険料の納付を希望される場合は、年金事務所へご連絡ください。会社などを退職したときの年金の手続き60歳未満の方で、退職により厚生年金や共済組合などの加入者でなくなった方、または退職した方に扶養されていた配偶者で60歳未満の方は、退職した日から14日以内に国民年金加入の届け出が必要です。届出方法年金手帳、印鑑、退職した日付が分かるもの(社会保険喪失証明書など)、保険料の口座振替を希望される場合は預金通帳と預金通帳届出印を持参し、届け出を行ってください。保険料の免除・猶予について所得が少ないなどの理由により国民年金保険料を納めることが困難な場合、納付を免除または猶予する制度があります。申請をする際は、年金手帳と印鑑を持参してください。保険料を未納にすると、将来年金を受給できなくなることがありますので、未納のままにせず、免除・猶予制度をご利用ください。退職時の特例免除制度退職(失業)した方は特例により免除が受けやすくなります。配偶者、世帯主が退職した場合にも対象となりますので、免除を申請する際は、退職した方の雇用保険受給資格者証か離職票を持参してください。健康保険の手続きはお早めに!就職・退職などで健康保険が変更になる場合は手続きが必要です。変更(異動)日から14日以内に国保年金課または、各地域局市民サービス課で手続きしてください。社会保険などに加入した方へ社会保険などに加入した時は、必ず国民健康保険の喪失手続きを行ってください。社会保険などへの加入後に横手市の国民健康保険を使用した場合、が病院などに支払った医療費(医療費総額の7~9割)を返還していただくことになります。国民健康保険の加入は、届出が遅れた場合でも異動のあった日までさかのぼります。退職などで職場の健康保険を脱退する場合は、任意継続保険の制度もありますので退職前にご確認ください。※印鑑は世帯主の方のもの(スタンプ式でないもの)を持参してください。※いずれの手続きにも個人番号(マイナンバー)が確認できる通知カード等を持参してください。福祉医療受給者証『マル福』について福祉医療費受給者証をお持ちの方の加入している健康保険や氏名、住所に変更があったときは、14日以内に届け出が必要です。また、今まで助成を受けることができなかったひとり親家庭の児童やその親、高齢身体障がい者、重度心身障がい(児)者の方で、所得や控除の変わった方、社保本人でなくなった方は新たに助成を受けられる場合がありますのでお問い合わせください。加入している健康保険の変更の届出が無いときは、医療の助成を受けられない場合があります。福祉医療は、毎年7月に更新手続きがあります。忘れずに更新期間中の手続きをお願いします。お問合せ・申請先横手市市民生活部国保年金課(本庁舎内)0182-35-2186または、各地域局市民サービス課年金のお問合せ大曲年金事務所0187-63-2296   
日付 2019年03月22日