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軽油引取税免税証(農業用)交付申請の集合(仮)受付について 

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農業用免税軽油制度は、法律上、令和6年3月31日で終了することになっておりますが、制度が継続された場合に対応するため、令和6年度使用分の免税証交付申請の集合(仮)受付を行いますので、免税証の交付を希望する方は、必要書類をご用意の上、会場で申請手続きをしてください。

 

制度が継続されない場合免税証は交付できません。

制度が継続された場合は4月上旬に免税証をお渡しする予定です。


総合県税事務所平鹿支所での(仮)受付は、令和6年2月1日から行う予定ですが、一度の来所で済む郵送での申請もご利用ください。

郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒も同封してください。

郵送申請の受付期間は令和5年12月1日〜31日までとなります。


注意事項

① 申請に必要な書類については、前回免税証交付時にお渡しした「農業用免税証交付申請の手続きについて」または「美の国あきた(県ウェブサイト)」をご覧ください。各書類は課税第二課及び県税事務所各支所で配布しています。また、一部を除きウェブサイトよりダウンロード可能です。

② 申請内容・書類に不備があり、連絡がつかない等の場合、希望どおりの交付にならない場合がありますので、申請書に日中連絡のつく連絡先を必ず記入してください。

③ 午前の受付よりも、午後の受付の方が混雑が少なく、比較的短い時間で手続きをすることができます。

④ 集合(仮)受付時に報告書の提出が間に合わない場合は、前回交付した免税証の有効期限から、1か月以内に提出をお願いします。(集合(仮)受付時の提出は不要です。)

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お問合せ 秋田県総合県税事務所課税部課税第二課 018-860-3341