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SNSやネット広告を入口とする金融商品詐欺に注意しましょう

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県内で特殊詐欺の被害が急増しています。

令和5年12月末時点で、特殊詐欺被害の件数は88件、被害額は5億円を超え、昨年同期の66件、約1億円に比べ極めて深刻な状況です。

金融商品詐欺(※)の被害額が、全体の約7割を占めています。

※金融商品詐欺:未公開株や社債等への投資や商品購入に関する嘘の情報を提供し、「購入すれば利益を得られる。」等と巧妙に誘い、その購入代金として金銭等をだまし取る手口

 

令和5年特殊詐欺の特徴

・秋田県では、高齢者に限らず、幅広い年代で特殊詐欺の被害が発生

・有名人になりすまし、SNSに金の売買や株の取引で利益が得られる等の嘘の投資広告を提供し、現金をだまし取る「金融商品詐欺」が急増し、高額被害が多発

・警察官や銀行職員を装いキャッシュカードをだまし取る「預貯金詐欺」が増加

 

被害に遭わないためには

(1)「必ず儲かる」などのうまい話はない

・「あなただけ」「絶対に儲かる」と言った投資話は、詐欺です。お金の話をされても安易に信じず、絶対に連絡しないでください。

・投資性のある金融商品等を取り扱うことができるのは、金融庁の登録を受けた業者のみです。取引をする業者が暗号資産交換業や金融商品取引業の登録等を受けているか、下記金融庁のサイトで確認ください。

出展:金融庁ウェブサイト「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」

 

※警察庁の特殊詐欺対策ページに、犯行グループによる金融商品詐欺の実際の音声が紹介されていますので、ぜひ参考にしてください。

警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページ

(2)電子マネーや現金の振り込みは「詐欺を疑う」

・理由は何であれ、「電子マネーの購入」や「現金の振り込み」などお金の話をされたら詐欺を疑ってください。

(3)キャッシュカードを「渡さない」、個人情報を「教えない」

・警察や市役所職員、金融機関の職員を名乗る人から連絡があり、キャッシュカードを預かる、または交換すると言われても、絶対に渡さないでください。

・電話などで口座番号や暗証番号を聞かれても、絶対に教えないでください。

 


※秋田県警察や秋田県生活センターでは、地域の方々に向けて、特殊詐欺に関する防犯教室や出前講座

を実施しております。希望される方はお気軽にお問合せください。


令和5年度 あきた県庁出前講座(美の国あきたネットへのリンク)

生活センター No.83「消費生活出前講座」

秋田県警察本部生活安全企画課 No.201「 特殊詐欺の被害防止について」


生活センター(美の国あきたネットへのリンク)

相談窓口 秋田県警察本部県民安全相談センター #9110 又は 018-864-9110
  秋田県生活センター 018-835-0999
  消費者ホットライン 188(最寄りの消費相談窓口につながります)