納期限を過ぎても市税が納付されない場合は督促状が送付されます。
令和8年10月に発送するものから新しい様式となり、納付書付きはがきになります。
(市県民税特別徴収を除く)金融機関、コンビニエンスストア等で納付ができます。
督促状が届いたらすみやかに納付してください。